(名称) |
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第1条 |
本会は、Restaurant Managers Conferenceと称する。 略してR.M.C.という。 |
(事務局の所在地) | |
第2条 | 事務局は会長の所属する所あるいは会長の任命する所に置く. |
(目的) | |
第3条 | 本会は、ホテル食堂部門及び独立の食堂における接客サービス技能の向上、会員間の情報交換及び交流を図ることを目的とする。 |
(事業と活動) | |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するための次の事業を行う。 場合がある。 |
(会員) | |
第5条 |
本会の構成会員は次の通りとする。 (1)会員 本会の目的に賛同する団体、もしくはその団体に属する料飲部門 従事者、並びに本会の目的に賛同する個人」と個人への勧誘を進 める。 (2)賛助会員 R.M.C.の事業を賛助するために入会する団体。 |
(入会) | |
第6条 |
(1)会員、賛助会員として入会しようとする団体は、役員の推薦により役員会の承認を 得なければならない。 |
(会費) | |
第7条 |
会員、賛助会員は、総会にて議決された次の会費を納入しなければならない。 |
(1)会員については、年会費として4,000円を徴収する。例会の欠席会費は廃止する。 (2)例会費は例会出席毎に6,000円(新年互礼会は除く)を徴収する。 (3) 特別例会費は、別途役員会によって決定される。 (4) 年会費は後日銀行振込みをする事が出来る。 |
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(退会) | |
第8条 | 会員、並びに賛助会員が退会しようとするときは、書面にてその旨を会長に届けなければならない。 |
(会費の不返還) | |
第9条 | 退会した会員の既納の会費は返還しない。 |
(役員) | |
第10条 | 本会は次の役員を置く。 |
会長 1名、副会長 6名以内、事務局長 1名、事務局員(事務全般・会計)4名以内、監事1名とする。 | |
(役員の選任) | |
第11条 | 会長、副会長、事務局長については会員の互選とし、他の役員は会長、副会長、事務局長の合議により指名する。 |
(特別役員) | |
第12条 | 本会に名誉会長、名誉副会長、相談役の特別役員を置くことができる。 |
(1)名誉会長、名誉副会長、相談役の特別役員は、役員の推薦により会長が委嘱する。 | |
(2)名誉会長、 名誉副会長、 相談役は、会長の諸問に応じ事業及びその運営について意見を述べる事が出来る。 | |
(役員の職務) | |
第13条 | 本会の役員は、次の職務を行う。 |
(1)会長は、本会を代表し、会務を総理する。 | |
(2)副会長は、会長を補佐し、会長が職務不能時には、会長を代行する。 | |
(3)事務局長は、会長の命を受けて会務の執行を総括する。 | |
(4)事務局は、役員会の議決に基づき会務を執行する。 | |
(5)監事は、会計監査を行う。 | |
(役員の任期) | |
第14条 | 役員の任期は、1期2年とする。 但し、再任を妨げない。 |
(1)欠員による補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 | |
(役員の解任) | |
第15条 | 役員に次のいずれかに該当する事由があった時は、総会において3分の2以上の議決に基づき解任する事ができる。 |
(1)心身の故障のために職務の執行にたえられないと認めた時。 | |
(2)職務上の、義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められる時。 | |
(3)役員が、団体を退職又は団体が退会した時。 | |
(4)役員が、団体の都合により、職務不可能と申し出た時。 | |
(総会) | |
第16条 | (1)総会は、会員をもって構成する。 |
(2)総会は、毎年5月に開催する。但し、多忙月についてはその限りではない。 | |
(3)総会は、会長が会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくとも5日前までに通知しなければならない。 | |
(4)総会の議長は会長が務める。 | |
(5)総会は、会員の現在員数の過半数の出席をもって成立する。 | |
(6)総会の議決は出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。 | |
(7)総会を欠席する会員は、総会議長宛の委任状を提出する。 | |
(8)総会の議事について、事務局は議事録を作成しなければならない。 | |
(役員会) | |
第17条 |
(1)役員会は、第10条の役員及び第12条の特別役員のうち名誉会長、名誉副会長、 相談役をもって構成する。 |
(2)役員会は、総会に付議すべき事項を決議する。 | |
(3)役員会は、構成員の過半数の出席により成立し、可否同数のときは議長がこれを 決する。 また、やむを得ない理由のために役員会に出席できない場合は、書面を持っ て他の出席者に表決を委任することができる。 |
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(4)役員会は、総会の議決を要しない会務に関する事項を議決する。 | |
(5)役員会は、会長が必要と認めるとき招集し、議長を務める。 | |
(6)役員会は、臨時総会を招集することができる。 | |
(事務局) | |
第18条 | (1)事務局は、事務局長と事務局員をもって構成する。 |
(2)事務局は、総会及び役員会の議決した事項を各担当業務別に執行する。 | |
(3)事務局は、例会の議事録を作成し、これを保管する。 | |
(例会) | |
第19条 | (1)例会は、会員をもって構成する。 |
(2)例会は、毎年4回(新年互礼会・総会を含む)、各会員持回りにて開催する。 | |
(3)例会のテーマ設定及び講師などを招聘する等の手配は会長・事務局が行う。 | |
(4)例会の議事進行は、事務局が務める。 | |
(5)事務局は、会則の定める会費を、例会当日、会員より徴収し、必要経費を支払う。 | |
(6)例会担当の正会員は、適当なる日時を設定し、事務局に通知し、会場と会食の準備をする。 | |
(7)例会の会食は、原則として例会費の5,000円をもって例会担当者の会員が準備する。但し、会食代は当日の出席人数分の費用にて精算する。
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(事業報告と財務諸表) | |
第20条 | (1)会長は、毎会計年度終了後、総会においてその会計年度の事業報告、財産目録、収支決算書を作成し、監事の監査を経て、総会の決議を得なければならない。 |
(2)毎会計年度の決算の結果、余剰金を生じたときは、総会の決議を得てその金額を翌年度に繰越しするものとする。 | |
(3)本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 | |
(会則の改廃) | |
第21条 | 本会の会則の改廃については、総会の議決により行う。 |
以上 |